知って得する美容室のための節税
設備投資が全額経費にできる魔法
こんにちわ。
夢を数値で叶える税理士の富田です。
今日はとっておきの方法をお伝えします!
それは新規出店や最新の機械導入などの
高額な設備投資を全額経費にできる魔法です。
例えば新規出店で1,500万円の内装工事をしたとしましょう。
通常、この金額は15年など長期的な期間に割って
少しずつ経費になります。
ただ、ある手続きをすると全額その年の経費にできるのです。
節税でいうと最大約600万円の税金を抑える効果があります。
その手続きとは「経営力向上計画」というものです。
ちなみにこの手続きは所得税や法人税の節税だけでなく、
固定資産税も半額になり、
なおかつ有利な融資制度が受けれる可能性もあるという
一石三鳥の方法です。
ただ、手続きの申請をするためには
専門家の力は必須だと思いますので
興味がある方は顧問税理士さん等にご相談をおすすめします。
【プロフィール】
富田税理士事務所 夢を数値で叶える税理士 富田 晋治 http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、 経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。 「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。 |
設備投資の一部を国が返してくれるかも!?
こんにちわ。
夢を数値で叶える税理士の富田です。
今回も消費税のお話です。
以前、開業から2年間は消費税を発生しない
というお話をしました。
ただ、あえて申告する方もいらっしゃいます。
なぜそんなことするの??って思われるかもしれませんが、
実は申告することにより、
消費税が返ってくることがあるからです。
というのも開業1年目は店舗の内装や美容機器など
設備投資がかなり高額になります。
それに対して売上は1年目ということもあり、
あまり大きくない可能性がありますね。
消費税の納税金額は売上に含まれる「預かった消費税」から
仕入や設備投資に含まれる「支払った消費税」の差額です。
つまり1年目は設備投資が大きいため、
「支払った消費税」が「預かった消費税」より
大きくなることがあり、
このような場合はその差額を国からもらえるということです。
ちなみにこの方法を適用する場合は届出書を提出したり、
3年間は消費税を申告する必要があったりなどの
条件がありますので、
顧問税理士さんに相談することをおすすめします。
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富田税理士事務所 夢を数値で叶える税理士 富田 晋治 http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、 経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。 「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。 |
消費税を少なくできるかも!?
こんにちわ。
夢を数値で叶える税理士の富田です。
前回に引き続き、消費税のお話です。
皆さんは消費税の計算方法が2つあるのは、
ご存知でしょうか?
1つは売上で預かった消費税から仕入等で支払った
消費税を控除して計算する原則計算、
もう1つは売上から概算で計算する簡易計算です。
実はこの2つのうち、
有利な金額になる計算を選択することができます。
例えば、
原則計算だと納税が30万円なのに、
簡易計算だと納税が20万円と10万円
安くなることがあるということです。
特に美容室は人件費を占める割合が多いために、
簡易計算が有利になることが多いので現在、
原則計算で申告している方は簡易計算だと
いくらになるかを試算してみてもよいかもしれませんね
(簡易計算している方も原則計算が有利になることはあります)
ただし、簡易計算を使用する場合、
税務署に消費税簡易課税制度選択届出書を
提出するなどの要件がありますのでご注意ください。
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富田税理士事務所 夢を数値で叶える税理士 富田 晋治 http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、 経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。 「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。 |
消費税っていつから納付する?
こんにちわ。
夢を数値で叶える税理士の富田です。
皆さんは消費税の申告って美容室を開業して、
いつから納付するかご存知でしょうか?
開業一年目!?それとも何か基準がある!?
実はその年の2年前の売上が1,000万円以上になると
納税する義務が発生します。
言い換えると、開業から2年目までは基本的に
消費税は発生しないということです。
節税の観点から言うと仮に年間1,000万円以下の売上を
維持することができれば、
消費税は永遠に納税する必要はないということですね。
ただ、経営を続けていくと売上1,000万円は超えてくるので
消費税の納付が発生します。
その際の提案を一つ!
それは消費税の納税資金はぜひ積立預金などの
別口座で管理することです。
残ったお金=会社のお金と考えてしまい、
ついつい使ってしまうことがあります。
その結果、消費税が納付できないという方をたくさん見てきました。
そうならないためにも事前準備はしっかりしていきましょう!
【プロフィール】
富田税理士事務所 夢を数値で叶える税理士 富田 晋治 http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、 経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。 「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。 |
自宅家賃は経費になる?ならない?
こんにちわ。夢を数値で叶える税理士の富田です。
皆さんは、自宅で仕事をすることはありますか?
例えば、店舗の方針決定、売上目標設定、領収書整理、
会計ソフト入力など社員さんがいる前では
できない仕事などをするかもしれませんね。
そんなときに自宅だけど使っている用途は事務所と同じだから、
家賃を経費にできないのかなぁ!?
と考えたことはないでしょうか。
実は経費計上できるんです!
しかも家賃だけではなく、電気代、水道代、
火災保険なども可能です。
ただし、計上にあたっては注意点があります。
それは家賃を私的なものと事業的なものに
分けなければならないということです。
言い換えると100%事業用として
経費計上できないということですね。
では、その分け方は?というと合理的な基準(例えば面積按分など)
に基づけば事業に使用した割合だけ経費計上は可能となります。
もし、今まで経費計上されてない方は
これを機会に検討してみてはいかがでしょうか!?
【プロフィール】
富田税理士事務所 |
自家用車は経費になる?ならない?
こんにちわ。夢を数値で叶える税理士の富田です。
皆さんは自家用車をお持ちでしょうか?
また、その自家用車をシャンプーなどの消耗品の買い出しや
出張サービスで使用されたことはないでしょうか?
使用されている場合はこんな疑問が出てくるかもしれません。
「ガソリン代って経費になるのかなぁ!?」
実は事業で使用している支出に関しては、
自家用車であっても経費に計上することができます。
しかもその車両本体金額も経費計上できるのです。
ただし、経費計上する際には注意点が1つあります。
それは、車両に関する支出を私的なものと
事業的なものに分けなければならないということです。
言い換えると100%事業用しては計上できないということですね。
では、その分け方は?というと
合理的な基準(例えば使用日数など)に基づけば
事業に使用した割合だけ経費計上は可能となります。
もし、今まで経費計上されてない方は
これを機会に検討してみてはいかがでしょうか!?
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富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
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経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。
「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。
節税できて、特産品ももらえる一石三鳥の方法!!
こんにちわ。夢を数値で叶える税理士の富田です。
皆さんは『ふるさと納税制度』ってご存知ですか?
この制度は自分の選んだ自治体に寄附を行った場合、
寄附額のうち2千円を越える部分について、
所得税と住民税が安くなるというものです。
しかも寄付した先から寄付金の半額程度の特産品
(米、肉、魚、宿泊券など)がもらえてしまいます!
例えば1万円をある自治体に寄付した場合、
5千円相当額の特産品がもらえます。
そして税金が約8千円安くなります。
ということは、1万円で1万3千円分のお得感が
得られるということです
(効果は年収などで変わってきます)。
さらに寄付をすることで自治体には喜んでいただき、
幸福感も得られるまさしく一石三鳥の方法です。
興味がある方は「ふるさと納税」と
ネットで検索すると各自治体ごとの特産品や
具体的なやり方などを紹介したサイトが
たくさんでてきますので、
一度確認してみてくださいね。
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富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
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経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。
「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。
将来の経費を先取り!
こんにちわ。
夢を数値で叶える税理士の富田です。
今回は家賃に関する節税についてお話しますね。
まず皆さんに質問です。
家賃っていつ経費になるでしょうか?
支払ったとき?答えは支払に関係なく、
借りた期間分だけ経費にすることができます。
逆にいうと前払家賃はいくら払っても
経費にすることはできません。
ただし、次の要件を満たすと
前払家賃も経費にすることができるのです!
㈰支払った日から1年以内にそのサービスを受けること
㈪毎年継続してその支払った金額を経費に計上していること
すると、例えば12月に月20万円の店舗家賃を
来年1年分前払し、
240万円の経費を追加計上(税率20%なら48万円の節税)
ということができます。
ちなみにこの節税は火災保険料などにも利用できますので、
検討してみてくださいね。
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富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
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「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。
設備投資は節税の宝庫!!
こんにちわ。
夢を数値で叶える税理士の富田です。
今回は設備投資に関する節税をお話ししますね。
青色申告のオーナーさんは、1点30万円未満(年間300万円)
までは全額経費にできます。
もし青色申告を申請されていないオーナーさんは
この機会におススメしますよ。
さて、この節税はどのようなときに
利用できるでしょう?
美容機器を新たに購入されるとき!?
もちろんそうですよね。
他にはありませんか?
見落としがちになるのが、
新店舗の内装や新設備の購入のときです。
業者さんの明細に「○○工事一式 500万円」など
まとめて記載されているものを私も見かけます。
こちらを「できるだけ内訳を細かく作成してください」
と依頼するのです。
すると美容機器、空調設備、トイレ設備などの
内訳が1点30万円未満だと判明し、
経費にできる金額を増やすことができます。
すでに工事をされた方やこれから予定されているの方は
ぜひ明細を確認してみてくださいね。
<プロフィール>
富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、
経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。
「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。
家族への給与は経費になる?ならない?
こんにちわ。
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治です。
奥様などのご家族に美容室を手伝ってもらう際、
給与を支払うことがあると思いますが、
今回はその際の注意点をお話しますね。
まず知っておいていただきたいのは
家族への給与は原則、
経費にならないということです。
えっ!うちは支給してるけど経費にならないの!!!
と思ったオーナー様、ご安心ください。
以下の要件を満たせば
経費計上できるという特例があります。
㈰青色申告者であること
㈪青色事業専従者給与に
関する届出書を税務署に提出すること
(提出期限:支給したい年の3月15日まで)
㈫手伝う家族の年齢が15歳以上であること
㈬その年の6ヶ月を超える期間、
その職場のみで働いていること
㈭支給額が過大でないこと など
ちなみに家族に給与を支給すると
年収103万円以下であったとしても
配偶者控除や扶養控除などを
受けることができませんのでご注意くださいね。
<プロフィール> 富田税理士事務所 夢を数値で叶える税理士 富田 晋治 http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、 経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。 「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。 |