知って得する美容室のための節税

設備投資が全額経費にできる魔法

2018-03-07

 

 

 

こんにちわ。

 

 

夢を数値で叶える税理士の富田です。

 
今日はとっておきの方法をお伝えします!

 

 

それは新規出店や最新の機械導入などの

 

 

高額な設備投資を全額経費にできる魔法です。

 

 

例えば新規出店で1,500万円の内装工事をしたとしましょう。

 

 

通常、この金額は15年など長期的な期間に割って

 

 

少しずつ経費になります。

 

 

ただ、ある手続きをすると全額その年の経費にできるのです。

 

 

節税でいうと最大約600万円の税金を抑える効果があります。

 

 

その手続きとは「経営力向上計画」というものです。

 

 

ちなみにこの手続きは所得税や法人税の節税だけでなく、

 

 

固定資産税も半額になり、

 

 

なおかつ有利な融資制度が受けれる可能性もあるという

 

 

一石三鳥の方法です。

 

 

ただ、手続きの申請をするためには

 

 

専門家の力は必須だと思いますので

 

 

興味がある方は顧問税理士さん等にご相談をおすすめします。

 

 

 

 

【プロフィール】

富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、
経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。
「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。

設備投資の一部を国が返してくれるかも!?

2018-02-13

 

 

こんにちわ。

 

 

 

夢を数値で叶える税理士の富田です。

 

 
今回も消費税のお話です。

 

 

 

以前、開業から2年間は消費税を発生しない

 

 

 

というお話をしました。

 

 

 

ただ、あえて申告する方もいらっしゃいます。

 

 

 

なぜそんなことするの??って思われるかもしれませんが、

 

 

 

実は申告することにより、

 

 

 

消費税が返ってくることがあるからです。

 

 

 

というのも開業1年目は店舗の内装や美容機器など

 

 

 

設備投資がかなり高額になります。

 

 

 

それに対して売上は1年目ということもあり、

 

 

 

あまり大きくない可能性がありますね。

 

 

 

消費税の納税金額は売上に含まれる「預かった消費税」から

 

 

 

仕入や設備投資に含まれる「支払った消費税」の差額です。

 

 

 

つまり1年目は設備投資が大きいため、

 

 

 

「支払った消費税」が「預かった消費税」より

 

 

 

大きくなることがあり、

 

 

 

このような場合はその差額を国からもらえるということです。

 

 
ちなみにこの方法を適用する場合は届出書を提出したり、

 

 

 

3年間は消費税を申告する必要があったりなどの

 

 

 

条件がありますので、

 

 

 

 

顧問税理士さんに相談することをおすすめします。

 

 

 

 

【プロフィール】

富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、
経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。
「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。

消費税を少なくできるかも!?

2018-01-26

 

 

こんにちわ。

 

 

夢を数値で叶える税理士の富田です。

 
前回に引き続き、消費税のお話です。

 

 

皆さんは消費税の計算方法が2つあるのは、

 

 

ご存知でしょうか?

 

 

1つは売上で預かった消費税から仕入等で支払った

 

 

消費税を控除して計算する原則計算、

 

 

もう1つは売上から概算で計算する簡易計算です。

 
実はこの2つのうち、

 

 

有利な金額になる計算を選択することができます。

 
例えば、

 

 

原則計算だと納税が30万円なのに、

 

 

簡易計算だと納税が20万円と10万円

 

 

安くなることがあるということです。

 
特に美容室は人件費を占める割合が多いために、

 

 

簡易計算が有利になることが多いので現在、

 

 

原則計算で申告している方は簡易計算だと

 

 

いくらになるかを試算してみてもよいかもしれませんね

 

 

簡易計算している方も原則計算が有利になることはあります

 
ただし、簡易計算を使用する場合、

 

 

税務署に消費税簡易課税制度選択届出書

 

 

提出するなどの要件がありますのでご注意ください。

 

 

 

 

【プロフィール】

富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、
経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。
「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。

消費税っていつから納付する?

2017-05-16

 

 

 

こんにちわ。

 

夢を数値で叶える税理士の富田です。

 
皆さんは消費税の申告って美容室を開業して、

 

いつから納付するかご存知でしょうか?

 

開業一年目!?それとも何か基準がある!?

 

実はその年の2年前の売上が1,000万円以上になると

 

納税する義務が発生します。

 

言い換えると、開業から2年目までは基本的に

 

消費税は発生しないということです。

 

節税の観点から言うと仮に年間1,000万円以下の売上を

 

維持することができれば、

 

消費税は永遠に納税する必要はないということですね。

 

ただ、経営を続けていくと売上1,000万円は超えてくるので

 

消費税の納付が発生します。

 

その際の提案を一つ!

 

それは消費税の納税資金はぜひ積立預金などの

 

別口座で管理することです。

 

残ったお金=会社のお金と考えてしまい、

 

ついつい使ってしまうことがあります。

 

その結果、消費税が納付できないという方をたくさん見てきました。

 

そうならないためにも事前準備はしっかりしていきましょう!

 

 

 

【プロフィール】

富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、
経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。
「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。

自宅家賃は経費になる?ならない?

2017-02-20

 

 

 

 

こんにちわ。夢を数値で叶える税理士の富田です。

 

皆さんは、自宅で仕事をすることはありますか?

 

 

例えば、店舗の方針決定、売上目標設定、領収書整理、

 

会計ソフト入力など社員さんがいる前では

 

できない仕事などをするかもしれませんね。

 

 

そんなときに自宅だけど使っている用途は事務所と同じだから、

 

家賃を経費にできないのかなぁ!?

 

と考えたことはないでしょうか。

 

実は経費計上できるんです!

 

 

しかも家賃だけではなく、電気代、水道代、

 

火災保険なども可能です。

 

 

ただし、計上にあたっては注意点があります。

 

それは家賃を私的なものと事業的なものに

 

分けなければならないということです。

 

 

言い換えると100%事業用として

 

経費計上できないということですね。

 

 

では、その分け方は?というと合理的な基準(例えば面積按分など)

 

に基づけば事業に使用した割合だけ経費計上は可能となります。

 

 

もし、今まで経費計上されてない方は

 

これを機会に検討してみてはいかがでしょうか!?

 

 

 

 

【プロフィール】

富田さん
 

富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、
経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。
「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。

自家用車は経費になる?ならない?

2017-01-19

 

 

 

 

こんにちわ。夢を数値で叶える税理士の富田です。

 

皆さんは自家用車をお持ちでしょうか?

 

また、その自家用車をシャンプーなどの消耗品の買い出しや

 

出張サービスで使用されたことはないでしょうか?

 

 

使用されている場合はこんな疑問が出てくるかもしれません。

 

ガソリン代って経費になるのかなぁ!?

 

実は事業で使用している支出に関しては、

 

自家用車であっても経費に計上することができます。

 

 

しかもその車両本体金額も経費計上できるのです。

 

ただし、経費計上する際には注意点が1つあります。

 

それは、車両に関する支出を私的なもの

 

事業的なものに分けなければならないということです。

 

 

言い換えると100%事業用しては計上できないということですね。

 

では、その分け方は?というと

 

合理的な基準(例えば使用日数など)に基づけば

 

事業に使用した割合だけ経費計上は可能となります。

 

 

もし、今まで経費計上されてない方は

 

これを機会に検討してみてはいかがでしょうか!?

 

 

 

富田さん

 

 

 

 

 

 

<プロフィール>

富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、
経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。
「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。

節税できて、特産品ももらえる一石三鳥の方法!!

2016-12-12

 

 

こんにちわ。夢を数値で叶える税理士の富田です。

 

皆さんは『ふるさと納税制度』ってご存知ですか?

 

この制度は自分の選んだ自治体に寄附を行った場合

 

寄附額のうち2千円を越える部分について、

 

所得税と住民税が安くなるというものです。

 

 

 

しかも寄付した先から寄付金の半額程度の特産品

 

米、肉、魚、宿泊券など)がもらえてしまいます!

 

例えば1万円をある自治体に寄付した場合、

 

5千円相当額の特産品がもらえます。

 

そして税金が約8千円安くなります。

 

ということは、1万円で1万3千円分のお得感

 

得られるということです

 

(効果は年収などで変わってきます)。

 

 

さらに寄付をすることで自治体には喜んでいただき、

 

幸福感も得られるまさしく一石三鳥の方法です。

 

 

興味がある方は「ふるさと納税」と

 

ネットで検索すると各自治体ごとの特産品や

 

具体的なやり方などを紹介したサイト

 

たくさんでてきますので、

 

一度確認してみてくださいね。

 

 

 

 

富田さん

 

 

 

 

 

 

 

<プロフィール>
富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、
経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。
「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。

将来の経費を先取り!

2016-11-12

 

 

こんにちわ。

 

夢を数値で叶える税理士の富田です。

 

今回は家賃に関する節税についてお話しますね。

 

まず皆さんに質問です。

 

家賃っていつ経費になるでしょうか?

 

支払ったとき?答えは支払に関係なく、

 

借りた期間分だけ経費にすることができます。

 

 

逆にいうと前払家賃はいくら払っても

 

経費にすることはできません。

 

ただし、次の要件を満たすと

 

前払家賃も経費にすることができるのです!

 

 

 

㈰支払った日から1年以内にそのサービスを受けること

 

 

㈪毎年継続してその支払った金額を経費に計上していること

 

 

すると、例えば12月に月20万円の店舗家賃を

 

来年1年分前払し、

 

240万円の経費を追加計上(税率20%なら48万円の節税)

 

ということができます。

 

 

ちなみにこの節税は火災保険料などにも利用できますので、

 

検討してみてくださいね。

 

 

富田さん

 

 

 

 

 

 

 

<プロフィール>
富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、
経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。
「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。

 

 

 

設備投資は節税の宝庫!!

2016-10-15

 

 

こんにちわ。

 

夢を数値で叶える税理士の富田です。

 

今回は設備投資に関する節税をお話ししますね。

 

 

 

青色申告のオーナーさんは、1点30万円未満(年間300万円)

 

までは全額経費にできます。

 

 

もし青色申告を申請されていないオーナーさんは

 

この機会におススメしますよ。

 

 

 

さて、この節税はどのようなときに

 

利用できるでしょう?

 

 

 

美容機器を新たに購入されるとき!?

 

もちろんそうですよね。

 

他にはありませんか?

 

 

 

見落としがちになるのが、

 

新店舗の内装や新設備の購入のときです。

 

 

 

業者さんの明細に「○○工事一式 500万円」など

 

まとめて記載されているものを私も見かけます。

 

 

こちらを「できるだけ内訳を細かく作成してください

 

と依頼するのです。

 

 

 

すると美容機器、空調設備、トイレ設備などの

 

内訳が1点30万円未満だと判明し、

 

経費にできる金額を増やすことができます

 

 

 

すでに工事をされた方やこれから予定されているの方は

 

ぜひ明細を確認してみてくださいね。

 

 

 

 

 

富田さん

 

 

 

 

 

 

<プロフィール>
富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、
経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。
「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。

家族への給与は経費になる?ならない?

2016-09-17

 

 

 

こんにちわ。

夢を数値で叶える税理士 富田 晋治です。

 

 

奥様などのご家族に美容室を手伝ってもらう際、

給与を支払うことがあると思いますが、

今回はその際の注意点をお話しますね。

 

 

まず知っておいていただきたいのは

 

家族への給与は原則、

経費にならないということです。

 

 

えっ!うちは支給してるけど経費にならないの!!!

と思ったオーナー様、ご安心ください。

以下の要件を満たせば

経費計上できるという特例があります。

 

 

青色申告者であること

 

㈪青色事業専従者給与に

関する届出書を税務署に提出すること

(提出期限:支給したい年の3月15日まで)

 

㈫手伝う家族の年齢が15歳以上であること

 

㈬その年の6ヶ月を超える期間

その職場のみで働いていること

 

㈭支給額が過大でないこと  など

 

 

 

 

ちなみに家族に給与を支給すると

 

年収103万円以下であったとしても

配偶者控除扶養控除などを

受けることができませんのでご注意くださいね。

 

 

 

富田さん
 <プロフィール>
富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、
経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。
「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。
« Older Entries
Copyright© 2010 ネクストカンパニーは「究極のチームビルディング!」の会社です。 All Rights Reserved.