知って得する美容室のための節税

将来の経費を先取り!

2016-11-12

 

 

こんにちわ。

 

夢を数値で叶える税理士の富田です。

 

今回は家賃に関する節税についてお話しますね。

 

まず皆さんに質問です。

 

家賃っていつ経費になるでしょうか?

 

支払ったとき?答えは支払に関係なく、

 

借りた期間分だけ経費にすることができます。

 

 

逆にいうと前払家賃はいくら払っても

 

経費にすることはできません。

 

ただし、次の要件を満たすと

 

前払家賃も経費にすることができるのです!

 

 

 

㈰支払った日から1年以内にそのサービスを受けること

 

 

㈪毎年継続してその支払った金額を経費に計上していること

 

 

すると、例えば12月に月20万円の店舗家賃を

 

来年1年分前払し、

 

240万円の経費を追加計上(税率20%なら48万円の節税)

 

ということができます。

 

 

ちなみにこの節税は火災保険料などにも利用できますので、

 

検討してみてくださいね。

 

 

富田さん

 

 

 

 

 

 

 

<プロフィール>
富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、
経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。
「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。

 

 

 

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