知って得する美容室のための節税
将来の経費を先取り!
2016-11-12
こんにちわ。
夢を数値で叶える税理士の富田です。
今回は家賃に関する節税についてお話しますね。
まず皆さんに質問です。
家賃っていつ経費になるでしょうか?
支払ったとき?答えは支払に関係なく、
借りた期間分だけ経費にすることができます。
逆にいうと前払家賃はいくら払っても
経費にすることはできません。
ただし、次の要件を満たすと
前払家賃も経費にすることができるのです!
㈰支払った日から1年以内にそのサービスを受けること
㈪毎年継続してその支払った金額を経費に計上していること
すると、例えば12月に月20万円の店舗家賃を
来年1年分前払し、
240万円の経費を追加計上(税率20%なら48万円の節税)
ということができます。
ちなみにこの節税は火災保険料などにも利用できますので、
検討してみてくださいね。
<プロフィール>
富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、
経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。
「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。