知って得する美容室のための節税
設備投資の一部を国が返してくれるかも!?
2018-02-13
こんにちわ。
夢を数値で叶える税理士の富田です。
今回も消費税のお話です。
以前、開業から2年間は消費税を発生しない
というお話をしました。
ただ、あえて申告する方もいらっしゃいます。
なぜそんなことするの??って思われるかもしれませんが、
実は申告することにより、
消費税が返ってくることがあるからです。
というのも開業1年目は店舗の内装や美容機器など
設備投資がかなり高額になります。
それに対して売上は1年目ということもあり、
あまり大きくない可能性がありますね。
消費税の納税金額は売上に含まれる「預かった消費税」から
仕入や設備投資に含まれる「支払った消費税」の差額です。
つまり1年目は設備投資が大きいため、
「支払った消費税」が「預かった消費税」より
大きくなることがあり、
このような場合はその差額を国からもらえるということです。
ちなみにこの方法を適用する場合は届出書を提出したり、
3年間は消費税を申告する必要があったりなどの
条件がありますので、
顧問税理士さんに相談することをおすすめします。
【プロフィール】
富田税理士事務所 夢を数値で叶える税理士 富田 晋治 http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、 経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。 「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。 |