知って得する美容室のための節税

家族への給与は経費になる?ならない?

2016-09-17

 

 

 

こんにちわ。

夢を数値で叶える税理士 富田 晋治です。

 

 

奥様などのご家族に美容室を手伝ってもらう際、

給与を支払うことがあると思いますが、

今回はその際の注意点をお話しますね。

 

 

まず知っておいていただきたいのは

 

家族への給与は原則、

経費にならないということです。

 

 

えっ!うちは支給してるけど経費にならないの!!!

と思ったオーナー様、ご安心ください。

以下の要件を満たせば

経費計上できるという特例があります。

 

 

青色申告者であること

 

㈪青色事業専従者給与に

関する届出書を税務署に提出すること

(提出期限:支給したい年の3月15日まで)

 

㈫手伝う家族の年齢が15歳以上であること

 

㈬その年の6ヶ月を超える期間

その職場のみで働いていること

 

㈭支給額が過大でないこと  など

 

 

 

 

ちなみに家族に給与を支給すると

 

年収103万円以下であったとしても

配偶者控除扶養控除などを

受けることができませんのでご注意くださいね。

 

 

 

富田さん
 <プロフィール>
富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、
経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。
「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。
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