知って得する美容室のための節税
家族への給与は経費になる?ならない?
2016-09-17
こんにちわ。
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治です。
奥様などのご家族に美容室を手伝ってもらう際、
給与を支払うことがあると思いますが、
今回はその際の注意点をお話しますね。
まず知っておいていただきたいのは
家族への給与は原則、
経費にならないということです。
えっ!うちは支給してるけど経費にならないの!!!
と思ったオーナー様、ご安心ください。
以下の要件を満たせば
経費計上できるという特例があります。
㈰青色申告者であること
㈪青色事業専従者給与に
関する届出書を税務署に提出すること
(提出期限:支給したい年の3月15日まで)
㈫手伝う家族の年齢が15歳以上であること
㈬その年の6ヶ月を超える期間、
その職場のみで働いていること
㈭支給額が過大でないこと など
ちなみに家族に給与を支給すると
年収103万円以下であったとしても
配偶者控除や扶養控除などを
受けることができませんのでご注意くださいね。
<プロフィール> 富田税理士事務所 夢を数値で叶える税理士 富田 晋治 http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、 経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。 「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。 |