助○金のすすめ
賃金は何を基準に
自社の賃金は何を基準に決めていますでしょうか?
現在、労働環境の改善が大きく取り沙汰されているなか、
美容室経営においても
無視するわけにはいかなくなってきており、
そもそも賃金は法律を守れているのか
見直す必要がありそうです。
例として、アシスタントの給与は
基本給がベースにあり、
テストに合格すると技術手当が上がっていく。
スタイリストの給与は
アシスタントより少し高く、
あとはプラス歩合。
この制度で運営をしていくにあたり、
最低賃金を割っているのかどうかをどう判断するのか?
最低賃金を割っているのかどうかを判断するには、
給与の1時間単価を計算しなくてはいけません。
1時間単価=(基本給+各種手当)/1カ月あたり平均所定労働時間
このような式で1時間単価を算出しますが、
分子の各種手当には何を含めてよくて、
何を含めていれないのか?
1カ月あたり平均所定労働時間とは?
いろいろと疑問が出てきますね。
次はこのあたりをご説明致します。
【プロフィール】
中小企業診断士 和田経営研究所 和田 浩 |
最低賃金
今回は助成金の話ではなく、
賃金の話をしたいと思います。
昨年10月から最低賃金が引き上げられました。
一昨年の10月にも引き上げられており、
1年でまた引き上げられることになってしまいました。
自社の給与が最低賃金を割っているのか?
大丈夫なのか?
理解できていますでしょうか?
私がサロン様の労務関係のサポートをしてきて
数多くの賃金体系を見てきましたが、
アシスタントさんの給与が最低賃金を割ってしまっている
などの事例を多く見てきました。
また、遅刻・早退や欠勤時での控除額が
法律を守れていない、
という事例も多く見てきています。
遅刻・早退や欠勤に対しての罰金に関して、
独自の社内ルールを設けているサロン様は多くありますが、
これも法律を守れていない可能性があります。
最低賃金を計算する場合には、
何を基準として計算するのか?
遅刻・早退や欠勤時には、いくら減額したらいいのか?
そういった疑問に対して
次回から賃金に関しての情報をお伝えしていきます。
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中小企業診断士 和田経営研究所 和田 浩 |
美容室にぴったりな新しい助成金!!
今回は厚生労働省から発表された
新しい助成金です。
厚生労働省は能力や成果が賃金に反映される制度の導入で
社員のやる気を引き出し、企業の生産性向上を狙う目的で、
社員の能力や仕事の成果を賃金に反映させる
人事制度を導入した企業への助成制度を設けると発表しました。
賃金の引き上げや離職率の低下、生産性の向上を条件に、
1社あたり最大で130万円を受給できる助成金です。
仕事の評価を賃金に反映させる制度を設けた企業は
まず50万円受給できます。
1年後に【①生産性が一定程度改善している
②離職率が数ポイント低下している③賃金が2%以上増えている】
という3つを満たせば、さらに80万円受給することができます。
美容室の賃金形態にマッチングしている助成金となっています。
美容技術の習得や売上に応じて給与額が高くなるのが
美容室の賃金形態であると思いますが、
この形態を制度として導入するという取組みで助成金が受給でき、
50万円は確実に受給できますね。
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中小企業診断士 和田経営研究所 和田 浩 |
育児休暇に関する助成金
今回は育児休暇に関する助成金です。
中小企業両立支援助成金の
育休復帰支援プランコースを紹介します。
仕事と育児の両立を支援するために、
国は様々な施策を掲げており、
仕事と育児の両立を支援する取組みを行う事業者が
活用できる助成金も用意してあります。
育休取得予定者と面談をした上で面談結果を記録し、
育休復帰支援プランを作成します。
プランには、育休取得予定者の業務の整理、業務の引継ぎ、
育児休業中の職場の情報・資料の提供方法などを盛り込みます。
面談を行った上で、この育休復帰支援プランを作成し、
育休取得予定者が出産後に育児休業を取得すると
助成金が受給できます。
育児休業を取得しただけで30万円が受給でき、
育児休業から職場に復帰すると、
さらに30万円受給することができます。
従業員さんが円滑に育児休業をできるようサポートし、
職場復帰の支援に取り組み出産による離職を防ぎながら、
助成金を受給することができます。
中小企業診断士 和田経営研究所 和田 浩 |
補助金!!
今回は補助金の紹介です。
補助金は助成金と違い採択があり、
審査で採択されなければ得ることはできません。
しかし助成金と違い、
売上を向上させるための戦略的な取組に関して
補助金を得ることができます。
小規模事業者持続化補助金の公募が始まり、
公募締め切りは平成29年1月27日です。
対象は雇用している正社員が5人以下の会社となります。
販促用のチラシ作成やホームページ作成、
ネット販売システムの構築など、
事業をより発展させる取組みに対して、
かかった経費の2/3が補助されます。
補助額は50万円が上限となり、
75万円以上経費が掛かったとしても、
補助額は50万円が上限となります。
商工会・商工会議所の助言等を受けて
経営計画を作成することが必要となり、
最寄りの商工会・商工会議所が担当窓口となります。
ホームページのリニューアルを考えていた、
新しい設備導入を考えていた、
というサロンさんにはちょうど当てはまる補助金となります。
【プロフィール】 |
中小企業診断士 和田経営研究所 和田 浩 |
セルフキャリアドッグ制度!!
今回はキャリア形成促進助成金の
制度導入コースに含まれる
セルフキャリアドッグ制度を紹介します。
あまり聞きなれない資格と思いますが、
キャリアコンサルタントといわれる
国家資格があります。
簡単に言えばカウンセラーの資格なのですが、
そのキャリアコンサルタントの
カウンセリング(キャリアコンサルティング)を
従業員に受けさせることにより、
助成金を受給することができます。
キャリアコンサルティングの目的は、
労働者の仕事に対する主体性を向上させることや、
採用者などの定着の支援や育児休業者などの
復帰を円滑に行うこと、などを目的として実施します。
サロン経営の中で馴染みのない取組みではありますが、
スタッフ様のキャリア形成における
「気づき」を支援することができ、
育成や定着に繋がる取組みとなります。
会社にとって有益な取組となり、
さらに助成金が受給できる。
受給額は1企業につき50万円となり、
やらない手はない助成金だといえるでしょう。
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助成金の申請に必要な要件とは?
前回はサロン様が普段取り組んでいる取り組みで
受給できる助成金を紹介しました。
キャリア形成促進助成金の制度導入コースに含まれる
職業能力評価制度といわれるものです。
今回はこの助成金の申請に必要な要件をお伝え致します。
申請の流れは、
計画申請 ⇒ 認定 ⇒ 従業員さんの評価 ⇒ 受給申請
という流れになります。
計画申請の際に、就業規則の提出が必要になります。
また、従業員さんの評価後の受給申請では、
従業員さんの雇用契約書・出勤簿(タイムカードなど)
・賃金台帳(給与明細でも可)の提出が求められます。
就業規則・雇用契約書・出勤簿・賃金台帳が整っていれば、
この助成金の申請が可能となります。
しかし、雇用契約書で給与が最低賃金を下回っていたりしてはいけません。
また、残業代未払いが有るか無いかも確認されてしまいます。
就業規則・雇用契約書・出勤簿・賃金台帳を
ただ作成すればいいというわけではなく、
法律を守れていることが必要となってきます。
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普段の取り組みで受給できる助成金
こんにちは、和田です。
今回はサロン様が
普段取り組んでいる取り組みで
受給できる助成金を紹介します。
日ごろ、オーナー様はスタッフ様の技術レベルを
チェックし評価していることと思います。
そういった、スタッフ様の
技術レベルのチェックと評価を所定の
評価シートを活用し実施するだけで、
助成金を受給することができます。
キャリア形成促進助成金の
制度導入コースに含まれる
職業能力評価制度といわれるものです。
ジョブカードといわれる評価シートを使い、
スタッフ様の技術に関する評価を
行う制度を会社に設けることにより、
1企業につき50万円が受給できます。
この助成金は一度受給すると、
それ以降はどれだけスタッフ様の評価を行っても、
2度目の受給はできず一度きりの受給になります。
日ごろ行っているスタッフ様の評価ですが、
この制度を導入することにより
評価項目が明確になり、
評価するべきポイントの見直しになります。
次回はこの助成金の申請に
必要な要件をお伝え致します。
【プロフィール】 |
中小企業診断士 和田経営研究所 和田 浩 |
助成金を受給する為には?
こんにちは、中小企業診断士の和田浩です。
今回は助成金を受給する為に最低限必要な要件をお伝え致します。
助成金は雇用保険を財源として生まれていることから、
雇用に関する取組みに対して受給されるものが多いです。
従業員さんを雇用するにあたり、
会社として最低限やるべきことを取組みとして求められます。
◎会社に就業規則があるか?
◎従業員を雇い入れた際に雇用契約書を交わしているか?
◎出勤簿、賃金台帳の管理は行っているか?
これらは通常一般企業では従業員さんを雇用するにあたり、
会社として当たり前のように取り組まれていることです。
助成金の申請をする際に多くのものが、
これら
就業規則や雇用契約書や賃金台帳等の提出
を求めらます。
美容室では、これらの取組みが整っていないのが現状です。
従業員さんとの間で労使トラブルを避けるためにも
これらの取組みは必須ですが、
これらを整えると助成金が受給できる条件を満たす
ことができます。
【プロフィール】 |
中小企業診断士 和田経営研究所 和田 浩 |
補助金と助成金の違い
初めまして、中小企業診断士の和田と申します!!
これから、助成金を活用するためにやるべきことや、
定番中の定番の助成金から、
あまり知られていない助成金まで、
助成金活用に向けての情報を発信していきたいと考えております。
どうぞお付き合い宜しくお願い致します!!
今回は補助金と助成金の違いをお伝え致します。
補助金と助成金の共通点は、国や地方公共団体から支給される、
原則返済する義務のないお金であるということです。
当然、財源は公的な資金から出されるものですので、
誰でももらえるわけではなく、申請や審査が必要になり、
一定の資格が必要な場合もあります。
しかし、銀行からの借り入れとは違い、
返さなくてもいいお金ですので、
活用できるものはフルに活用したいですね!!
補助金と助成金の違いですが、
助成金と呼ばれるものは要件を満たせば
受給できる可能性が非常に高いことに対し、
補助金は採択件数や金額が予め決まっているものが多く、
申請したからといって必ずしも
受給できるわけではないということです。
補助金は財源が税金である事に対し、
助成金は財源が雇用保険であるという違いもあります。
受給できる可能性の非常に高い助成金は
どのようにしたら受給できるのか?
次回は助成金を受給する為に最低限必要な要件をお伝え致します。
【プロフィール】 |
中小企業診断士 和田経営研究所 和田 浩 |