知って得する美容室のための節税

設備投資の一部を国が返してくれるかも!?

2018-02-13

 

 

こんにちわ。

 

 

 

夢を数値で叶える税理士の富田です。

 

 
今回も消費税のお話です。

 

 

 

以前、開業から2年間は消費税を発生しない

 

 

 

というお話をしました。

 

 

 

ただ、あえて申告する方もいらっしゃいます。

 

 

 

なぜそんなことするの??って思われるかもしれませんが、

 

 

 

実は申告することにより、

 

 

 

消費税が返ってくることがあるからです。

 

 

 

というのも開業1年目は店舗の内装や美容機器など

 

 

 

設備投資がかなり高額になります。

 

 

 

それに対して売上は1年目ということもあり、

 

 

 

あまり大きくない可能性がありますね。

 

 

 

消費税の納税金額は売上に含まれる「預かった消費税」から

 

 

 

仕入や設備投資に含まれる「支払った消費税」の差額です。

 

 

 

つまり1年目は設備投資が大きいため、

 

 

 

「支払った消費税」が「預かった消費税」より

 

 

 

大きくなることがあり、

 

 

 

このような場合はその差額を国からもらえるということです。

 

 
ちなみにこの方法を適用する場合は届出書を提出したり、

 

 

 

3年間は消費税を申告する必要があったりなどの

 

 

 

条件がありますので、

 

 

 

 

顧問税理士さんに相談することをおすすめします。

 

 

 

 

【プロフィール】

富田税理士事務所
夢を数値で叶える税理士 富田 晋治
http://k-zeirishi.com/経営者をお金の悩みから解放するパートナーとして、税金計算や節税対策だけでなく、
経営者が数値を使っていかに意思決定するかを手助けしている。
「わかりやすく、聞きやすく、行動しやすいアドバイス」とクライアントには評価されている。
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