助○金のすすめ

賃金は何を基準に

2018-02-14

 

 

 

自社の賃金は何を基準に決めていますでしょうか?

 
現在、労働環境の改善が大きく取り沙汰されているなか

 

 

 

美容室経営においても

 

 

 

無視するわけにはいかなくなってきており、

 

 

 

そもそも賃金は法律を守れているのか

 

 

 

見直す必要がありそうです。

 

 

 

例として、アシスタントの給与は

 

 

 

基本給がベースにあり、

 

 

 

テストに合格すると技術手当が上がっていく。

 
スタイリストの給与は

 

 

 

アシスタントより少し高く、

 

 

 

あとはプラス歩合。

 
この制度で運営をしていくにあたり、

 

 

 

最低賃金を割っているのかどうかをどう判断するのか?

 

 

 

最低賃金を割っているのかどうかを判断するには、

 

 

 

給与の1時間単価を計算しなくてはいけません。

 
1時間単価=(基本給+各種手当)/1カ月あたり平均所定労働時間

 
このような式で1時間単価を算出しますが、

 

 

 

 

分子の各種手当には何を含めてよくて、

 

 

 

何を含めていれないのか?

 

 

 

1カ月あたり平均所定労働時間とは?

 
いろいろと疑問が出てきますね。

 

 

 

 

次はこのあたりをご説明致します。

 

 

 

【プロフィール】

中小企業診断士 和田経営研究所
和田 浩

最低賃金

2018-01-15

 

今回は助成金の話ではなく、

 

賃金の話をしたいと思います。

 

昨年10月から最低賃金が引き上げられました。

 

 

一昨年の10月にも引き上げられており、

 

1年でまた引き上げられることになってしまいました。

 

 

 

自社の給与が最低賃金を割っているのか?

 

 

大丈夫なのか?

 

 

理解できていますでしょうか?

 

 

私がサロン様の労務関係のサポートをしてきて

 

 

数多くの賃金体系を見てきましたが、

 

 

アシスタントさんの給与が最低賃金を割ってしまっている

 

 

などの事例を多く見てきました。

 

 

また、遅刻・早退や欠勤時での控除額

 

 

法律を守れていない、

 

 

という事例も多く見てきています。

 

 

遅刻・早退や欠勤に対しての罰金に関して、

 

 

独自の社内ルールを設けているサロン様は多くありますが、

 

 

これも法律を守れていない可能性があります。

 

 

最低賃金を計算する場合には、

 

 

何を基準として計算するのか?

 

 

遅刻・早退や欠勤時には、いくら減額したらいいのか?

 

 

そういった疑問に対して

 

 

次回から賃金に関しての情報をお伝えしていきます。

 

 

 

【プロフィール】

和田 浩
中小企業診断士 和田経営研究所
和田 浩

美容室にぴったりな新しい助成金!!

2017-02-09

 

 

 

 

今回は厚生労働省から発表された

 

新しい助成金です。

 

厚生労働省は能力や成果が賃金に反映される制度の導入で

 

社員のやる気を引き出し、企業の生産性向上を狙う目的で、

 

社員の能力や仕事の成果を賃金に反映させる

 

人事制度を導入した企業への助成制度を設けると発表しました。

 

 

 

賃金の引き上げや離職率の低下、生産性の向上を条件に、

 

1社あたり最大で130万円を受給できる助成金です。

 

仕事の評価を賃金に反映させる制度を設けた企業

 

まず50万円受給できます。

 

1年後に【①生産性が一定程度改善している

 

②離職率が数ポイント低下している③賃金が2%以上増えている

 

という3つを満たせば、さらに80万円受給することができます。

 

美容室の賃金形態にマッチングしている助成金となっています。

 

美容技術の習得や売上に応じて給与額が高くなるのが

 

美容室の賃金形態であると思いますが、

 

この形態を制度として導入するという取組みで助成金が受給でき、

 

50万円は確実に受給できますね。

 

 

【プロフィール】

和田 浩
中小企業診断士 和田経営研究所
和田 浩

育児休暇に関する助成金

2017-01-23

 

 

 

今回は育児休暇に関する助成金です。

 

中小企業両立支援助成金の

 

育休復帰支援プランコースを紹介します。

 

 

仕事と育児の両立を支援するために、

 

国は様々な施策を掲げており、

 

仕事と育児の両立を支援する取組みを行う事業者

 

活用できる助成金も用意してあります。

 

 

育休取得予定者と面談をした上で面談結果を記録し、

 

育休復帰支援プランを作成します。

 

プランには、育休取得予定者の業務の整理業務の引継ぎ

 

育児休業中の職場の情報・資料の提供方法などを盛り込みます。

 

 

 

面談を行った上で、この育休復帰支援プランを作成し、

 

育休取得予定者が出産後に育児休業を取得すると

 

助成金が受給できます。

 

 

 

育児休業を取得しただけで30万円が受給でき、

 

育児休業から職場に復帰すると

 

さらに30万円受給することができます。

 

従業員さんが円滑に育児休業をできるようサポートし、

 

職場復帰の支援に取り組み出産による離職を防ぎながら、

 

助成金を受給することができます。

 

 

和田 浩
中小企業診断士 和田経営研究所
和田 浩

補助金!!

2016-12-27

 

 

 

今回は補助金の紹介です。

 

補助金は助成金と違い採択があり、

 

審査で採択されなければ得ることはできません。

 

 

しかし助成金と違い、

 

売上を向上させるための戦略的な取組に関して

 

補助金を得ることができます。

 

 

小規模事業者持続化補助金の公募が始まり、

 

公募締め切りは平成29年1月27日です。

 

対象は雇用している正社員が5人以下の会社となります。

 

 

販促用のチラシ作成やホームページ作成、

 

ネット販売システムの構築など、

 

事業をより発展させる取組みに対して

 

かかった経費の2/3が補助されます。

 

 

 

補助額は50万円が上限となり、

 

75万円以上経費が掛かったとしても、

 

補助額は50万円が上限となります。

 

 

商工会・商工会議所の助言等を受けて

 

経営計画を作成することが必要となり、

 

最寄りの商工会・商工会議所が担当窓口となります。

 

 

ホームページのリニューアルを考えていた、

 

新しい設備導入を考えていた、

 

というサロンさんにはちょうど当てはまる補助金となります。

 

 

 

 

【プロフィール】

和田 浩

中小企業診断士 和田経営研究所
和田 浩

セルフキャリアドッグ制度!!

2016-11-24

 

 

 

今回はキャリア形成促進助成金の

 

制度導入コースに含まれる

 

セルフキャリアドッグ制度を紹介します。

 

 

あまり聞きなれない資格と思いますが、

 

キャリアコンサルタントといわれる

 

国家資格があります。

 

 

簡単に言えばカウンセラーの資格なのですが、

 

そのキャリアコンサルタントの

 

カウンセリング(キャリアコンサルティング)

 

従業員に受けさせることにより、

 

助成金を受給することができます。

 

 

キャリアコンサルティングの目的は、

 

労働者の仕事に対する主体性を向上させることや、

 

採用者などの定着の支援や育児休業者など

 

復帰を円滑に行うこと、などを目的として実施します。

 

 

サロン経営の中で馴染みのない取組みではありますが、

 

スタッフ様のキャリア形成における

 

「気づき」を支援することができ、

 

育成や定着に繋がる取組みとなります。

 

 

会社にとって有益な取組となり、

 

さらに助成金が受給できる。

 

 

受給額は1企業につき50万円となり、

 

やらない手はない助成金だといえるでしょう。

 

 

 

 

【プロフィール】

和田 浩

中小企業診断士 和田経営研究所
和田 浩

 

 

助成金の申請に必要な要件とは?

2016-09-27

 

 

前回はサロン様が普段取り組んでいる取り組みで

 

受給できる助成金を紹介しました。

 

 

キャリア形成促進助成金の制度導入コースに含まれる

 

職業能力評価制度といわれるものです。

 

 

今回はこの助成金の申請に必要な要件をお伝え致します。

 

申請の流れは、

 

計画申請 ⇒ 認定 ⇒ 従業員さんの評価 ⇒ 受給申請

 

という流れになります。

 

 

計画申請の際に、就業規則の提出が必要になります。

 

 

また、従業員さんの評価後の受給申請では、

 

従業員さんの雇用契約書・出勤簿(タイムカードなど)

 

・賃金台帳(給与明細でも可)の提出が求められます。

 

就業規則・雇用契約書・出勤簿・賃金台帳が整っていれば、

 

この助成金の申請が可能となります。

 

しかし、雇用契約書で給与が最低賃金を下回っていたりしてはいけません

 

 

また、残業代未払いが有るか無いかも確認されてしまいます。

 

就業規則・雇用契約書・出勤簿・賃金台帳を

 

ただ作成すればいいというわけではなく、

 

 

法律を守れていることが必要となってきます。

 

 

 

【プロフィール】

和田 浩

中小企業診断士 和田経営研究所
和田 浩

普段の取り組みで受給できる助成金

2016-08-27

 

 

 

こんにちは、和田です。

 

 

今回はサロン様が

普段取り組んでいる取り組みで
受給できる助成金を紹介します。

 

日ごろ、オーナー様はスタッフ様の技術レベルを
チェックし評価していることと思います。

 

 

そういった、スタッフ様の

技術レベルのチェックと評価所定の
評価シートを活用し実施するだけで、
助成金を受給することができます

 

 

キャリア形成促進助成金
制度導入コースに含まれる

職業能力評価制度といわれるものです。

 

ジョブカードといわれる評価シートを使い、
スタッフ様の技術に関する評価を
行う制度を会社に設けることにより、
1企業につき50万円が受給できます。

 

この助成金は一度受給すると、
それ以降はどれだけスタッフ様の評価を行っても、
2度目の受給はできず一度きりの受給になります。

 

日ごろ行っているスタッフ様の評価ですが、
この制度を導入することにより
評価項目が明確になり、
評価するべきポイントの見直しになります。

 

次回はこの助成金の申請に
必要な要件をお伝え致します。

【プロフィール】

和田 浩

中小企業診断士 和田経営研究所
和田 浩

 

 

 

助成金を受給する為には?

2016-07-20

 

 

 

こんにちは、中小企業診断士の和田浩です。

 

 

 

今回は助成金を受給する為に最低限必要な要件をお伝え致します。

 

 

助成金は雇用保険を財源として生まれていることから、

雇用に関する取組みに対して受給されるものが多いです。

 

 

従業員さんを雇用するにあたり、

会社として最低限やるべきことを取組みとして求められます。

 

 

会社に就業規則があるか?

 

従業員を雇い入れた際に雇用契約書を交わしているか?

 

出勤簿、賃金台帳の管理は行っているか?

 

 

 

これらは通常一般企業では従業員さんを雇用するにあたり、

会社として当たり前のように取り組まれていることです。

 

 

助成金の申請をする際に多くのものが、

これら

就業規則や雇用契約書や賃金台帳等の提出

を求めらます。

 

美容室では、これらの取組みが整っていないのが現状です。

 

 

従業員さんとの間で労使トラブルを避けるためにも

これらの取組みは必須ですが、

これらを整えると助成金が受給できる条件を満たす

ことができます。

 

 

 

【プロフィール】

和田 浩

中小企業診断士 和田経営研究所
和田 浩

 

 

 

 

補助金と助成金の違い

2016-06-22

 

 

初めまして、中小企業診断士の和田と申します!!

 

これから、助成金を活用するためにやるべきことや、
定番中の定番の助成金から、
あまり知られていない助成金まで、
助成金活用に向けての情報を発信していきたいと考えております。

 

どうぞお付き合い宜しくお願い致します!!

 

 

今回は補助金助成金の違いをお伝え致します。

 

補助金と助成金の共通点は、国や地方公共団体から支給される、
原則返済する義務のないお金であるということです。

 

 

当然、財源は公的な資金から出されるものですので、
誰でももらえるわけではなく、申請や審査が必要になり、
一定の資格が必要な場合もあります。

 

しかし、銀行からの借り入れとは違い、
返さなくてもいいお金ですので、
活用できるものはフルに活用したいですね!!

 

 

補助金と助成金の違いですが、
助成金と呼ばれるものは要件を満たせば
受給できる可能性が非常に高いことに対し、

補助金は採択件数や金額が予め決まっているものが多く、
申請したからといって必ずしも
受給できるわけではないということです。

 

 

補助金財源が税金である事に対し、
助成金財源が雇用保険であるという違いもあります。

 

受給できる可能性の非常に高い助成金は
どのようにしたら受給できるのか?

 

 

次回は助成金を受給する為に最低限必要な要件をお伝え致します。

 

 

【プロフィール】

和田 浩

 

 

 

 

 

 

 

中小企業診断士 和田経営研究所
和田 浩

 

 

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